AGREEMENT宿泊約款

適用範囲 (第1条)

  1. 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み (第2条)

  1. 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
    1. (1) 宿泊者名
    2. (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等 (第3条)

  1. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 「ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2. 前項の規定により宿泊制約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約 (第4条)

  1. 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否 (第5条)

  1. 1. 当ホテルは、次のいずれかに該当する場合は、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
    1. (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. (2) 満室により客室に余裕がないとき。
    3. (3) 宿泊の申込み者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断したとき。
    4. (4) 宿泊の申込み者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. (5) 宿泊その他ホテルの施設、サービス等に関し合理的な範囲を超える負担を求められたと当ホテルが判断したとき。
    6. (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
    7. (7) 東京都旅館業法施行条例第5条(第1・2号)の規定に該当するとき。
  2. 2. 当ホテルは、宿泊の申込み者が次のいずれかに該当すると判断した場合は、宿泊契約の締結をお断りします。
    1. (1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員、または暴力団、暴力団員が活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
    2. (2) 反社会的団体及びこれに類する団体の関係者であるとき。
    3. (3) 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。

宿泊客の契約解除 (第6条)

  1. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。         
  2. 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊約款を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除 (第7条)

  1. 1. 当ホテルは、第3条第1項により宿泊契約が成立した場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、当該宿泊契約を解除することがあります。
    1. (1) 第5条第3号から第7号のいずれかに該当すると判断したとき。
    2. (2) 第10条に定める利用規則に反する行為があったとき、またはそのおそれがあると当ホテルが判断したとき。
    3. (3) 前各号のほか、解除する正当な理由があるとき。
  2. 2. 当ホテルは、第3条第1項により宿泊契約が成立した場合であっても、第 5条第 2項に該当すると当ホテルが判断した場合は、当該宿泊契約を解除します。
  3. 3. 当ホテルが前 2項の規定により宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録 (第8条)

  1. 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. (3) 出発日及び出発予定時刻
    4. (3) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじ め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間 (第9条)

  1. 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3時から翌 12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 2. 当ホテルは前項の規定にかかわらずチェックアウト時間を超えた場合は規定の追加料金を申し受けます。料金は客室タイプ、延長時間により異なりますのでフロントまでお問い合わせ下さい。

利用規則の遵守 (第10条)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間 (第11条)

当ホテルの主な施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
尚、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い(第12条)

  1. 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1に掲げるところによります。
  2. 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。ただし、個人小切手は取り扱っておりません。
  3. 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任(第13条)

  1. 1当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは 、この限りではありません。
  2. 2当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い(第14条)

  1. 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同ーの条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは 、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

寄託物等の取扱い(第15条)

  1. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
    ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロン卜にお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失 、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明示のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または 携帯品の保管(第16条)

  1. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは 原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合は発見から1ヶ月経過後(飲食物・たばこ・雑誌・使用された布製品等は翌日)に処分いたします。
  3. 3. 前 2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1項の場合にあっては前条第 1項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任(第17条)

 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任(第18条)

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第 1

宿泊料金等の算定方法(第 2条第 1項及び第 12条第 1項関係)

内約 宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 追加料金 税金
① 基本宿泊料室料
② サービス料 (①×13%)
③ 飲食料及びその他の利用料金
④ サービス料 (③×13%)
イ 消費税
ロ 宿泊税

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別表第 2

違約金(第 6条第 2項関係)

契約解除の通知をうけた日 不泊 当日 前日 2日〜9日前 10日〜20日前
一般 14名まで 100 % 80 % 20 % - -
団体 15名〜99名まで 100 % 80 % 20 % 10 % -
100名以上 100 % 100 % 80 % 20 % 10 %

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(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。宿泊プランによっては、この限りではございませんので、ホテルへご確認ください。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。